保険薬局の方へ
若草第一病院への疑義照会について
院外処方せん疑義照会方法 院外処方せんにおける疑義照会の流れ
薬剤情報提供書
(トレーシングレポート)について 院外処方せんにおける疑義照会簡素化
プロトコルの運用について
院外処方せん疑義照会
簡素化プロトコル 院外処方せんの疑義照会簡素化
プロトコル(具体例)
院外処方せん疑義照会方法
2024年(令和6年)1月9日
規定
処方せんに疑義が生じた場合、保険薬局薬剤師は医師に疑義を照会し疑義が解消されなければ調剤を行うことができない。(薬剤師法 第24条)疑義照会を受けた場合、処方せん発行元である病院は速やかに、かつ正確に対応する必要がある。
方法
院外処方せんの処方内容に変更がある場合には、直接、処方医への紹介とする。
病院代表電話 : 072-988-1409
オペレーターに、診療科名・処方医名を伝えていただき、処方医へ確認願う。
処方医に連絡がつかない場合
処方医が手術や検査などで不在の場合、薬剤部で電話を受付け診療部長または当番医師などの判断を仰ぐこととする。
処方変更が行われた場合の対応
通常の疑義照会に基づき処方が変更になった場合は、次回の処方に反映する際の参考とするため、処方内容を記載した処方せん「疑義照会報告書」をFAXで送信願う。
一般名処方に基づく調剤の場合、後発品への変更の報告書などの連絡は不要とする。
若草第一病院 FAX送信先
FAX 072-985-6731
院外処方せんにおける疑義照会の流れ
※後発医薬品の変更調剤に関しては、処方せんのFAXは不要です)
薬剤情報提供書(トレーシングレポート)について
保険薬局において即時性は低いものの「処方医への情報提供が望ましい」と判断された内容について、FAXにて薬剤情報提供書(トレーシングレポート)を送信願います。
院内薬剤師より医師へ情報伝達を行い情報の共有を図ります。
若草第一病院 FAX送信先
FAX 072-985-6731
院外処方せん疑義照会簡素化プロトコル
2022年(令和4年)1月26日
規定
処方せんに疑義が生じた場合、保険薬局薬剤師は医師に疑義を照会し疑義が解消されなければ調剤を行うことができない。(薬剤師法 第24条)疑義照会を受けた場合、処方せん発行元である病院は速やかに、かつ正確に対応する必要がある。
目的
形式的な疑義照会をなくすことにより、①保険薬局での患者待ち時間の短縮、②処方医の負担軽減を図る。③保険薬局薬剤師の服薬指導の充実を図る。
原則
- 疑義照会簡素化を希望する場合、「疑義照会簡素化における合意書」を提出すること。
- 先発医薬品において「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合には、処方薬の変更はできない。
- 処方内に医師のコメントがある場合はコメントを優先する(「剤形変更不可」「規格変更不可」等)。
- 処方変更は、各医薬品の保険適応、適応症及び用法用量を順守した変更とする。その際、安全性や溶解性、体内動態等を考慮し、利便性が向上する場合にのみ変更できる。
- 服用方法・安全性、価格等について、患者に十分な説明を行い、同意を得た上で変更すること。
- 麻薬、注射薬については、疑義照会プロトコルの適応としない。
疑義照会簡素化プロトコルに関する問い合わせ窓口
本取り組みに参画される応需保険薬局は、当院薬剤部までご連絡ください。
受付時間 平日 8:45~17:00
TEL 072-988-3166
院外処方せん疑義照会簡素化プロトコルの運用について
薬物治療管理において、調剤上の形式的な疑義照会を減少することにより、患者さんへの薬学的ケアの充実および処方医や保険薬局の負担軽減を図る目的で、院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコルを運用いたします。
本プロトコルを適正に運用するため、開始にあたっては、プロトコルの趣旨や各項目の詳細について薬剤部担当者よりの説明をさせていただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。
「院外処方せん疑義照会簡素化プロトコル」
疑義照会簡素化プロトコルに関する問い合わせ窓口
本取り組みに参画される応需保険薬局は、当院薬剤部までご連絡ください。
受付時間 平日 8:45~17:00
TEL 072-988-3166
院外処方せんの疑義照会簡素化プロトコル(具体例)
1.成分名が同一の銘柄変更
(先発医薬品間でも可:薬価が同一もしくは低下する場合のみ)
例1)ノルバスクOD錠5㎎ → アムロジンOD錠5㎎
→ アムロジピンOD錠「●●」
患者さんに(服用方法、価格等)説明後、同意を得て変更。
「後発品への変更不可」欄にチェックの場合は変更不可
2.剤形の変更(安定性、利便性向上のための変更に限る)
患者さんに服用方法及び価格等の説明後、同意を得て変更
用法用量が変わらない場合にのみ可とする
外用剤の変更は不可とする(軟膏剤→クリーム剤、クリーム剤→軟膏剤は不可、疑義照会!)
例1)トランサミンカプセル250㎎ ⇔ トランサミン錠250㎎
例2)アムロジピン錠5㎎ → アムロジピンOD錠5㎎
例3)ビオフェルミン錠剤 → ビオフェルミン配合散
錠(カプセル、OD錠など)の粉砕指示時の散剤への変更も含む
3.規格が複数ある医薬品の処方規格の変更
安全性、利便性の向上の場合に限る、外用は合計処方量が変わらない場合に限る
患者さんに(変更理由、安定性、服用方法、価格等)説明後、同意を得て変更。
例1)ミカルディス錠20mg 1回2錠 ⇔ ミカルディス錠40㎎ 1回1錠
例2)フェブリク錠20㎎ 1回0.5㎎ ⇔ フェブリク錠10㎎ 1回1錠
例3)デルモゾールG軟膏5g2本 ⇔ デルモゾールG軟膏10g1本
例4)フェルビナクパップ(6枚入)×7袋 ⇔ フェルビナクパップ(7枚入)×6袋
4.服薬状況の理由により処方薬を半錠、粉砕、混合することあるいはその逆(規格追加も含む)但し、抗がん剤(ステロイドを含む)は除く
例1)ワーファリン錠1㎎ 1回1.5錠 ⇔ ワーファリン錠1㎎ 1回1錠
ワーファリン錠0.5㎎ 1回1錠
※安全性データに留意する
・一包化加算、嚥下困難者製剤加算、自家製剤加算等を算定する場合は必ず疑義照会報告書を送付のこと
5.患者希望あるいはアドヒアランス不良で一包化による向上が見込まれる等の理由により一包化調剤を行うこと(抗がん剤及び一包化不可とコメントがある場合を除く)
※安全性データに留意する
・一包化加算を算定する場合は必ず疑義照会報告書を送付のこと
6.経過措置などによる一般名への変更による名称変更
例)ヒドロクロロチアジド錠2㎎「YD」 ⇒ ヒドロクロロチアジド錠2㎎「トーワ」
患者さんに理由などを説明した上で、変更して調剤
7.残薬調整のための投与日の短縮
薬歴上継続処方されている処方薬に残薬がある場合、投与日数を(短縮)し調剤すること
・短縮の場合に限る(削除する場合や、日数の延長は不可)
・麻薬に関するものは除く
・頓服処方は除く
・外用剤の数量の変更も含む
例1)リンゼス錠5㎎1回2錠 28日分 ⇒ リンゼス錠5㎎ 1回2錠 14日分(14日分残薬がある場合)・・・すべて削除はダメ!
例2)マイザー軟膏5g 5本 ⇒ マイザー軟膏5g 3本 (2本残薬がある場合)
次回の予約日まで処方日数が不足している等の理由で、投薬日数が処方せんの日数を超える場合は、必ず疑義照会・・・日数延長はダメ!
8.服用歴のある配合剤を単剤の組み合わせに変更すること、あるいはその逆
例1)レザルタス配合錠LD1錠 ⇒ オルメサルタン錠10㎎1錠
アゼルニジピン錠8㎎1錠
9.「食後」・「食前」の処方で、添付文書上、食直後・食直前と記載されているものの変更
例1)ミチグリニドOD錠10㎎3錠 朝昼夕食前 → 3錠 朝昼夕食直前